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台風13号の被害、心よりお見舞い申し上げます。

         秋の連休を襲った台風13号は九州地方に多大な被害を
         もたらし、日本海へと抜け北海道へ向かっているようですので
         引き続き、北海道にお住まいの方は厳重に注意されて下さいね。

         僕が住む熊本県地方は九州他県に比べ、比較的に損害が少ない方で
         はありましたが、被害に遭われました方々に、心よりお見舞い申し上げます。


         今日は僕の本業のミニ保険講座と題して台風被害の火災保険による
         保険金請求に関してアドバイスしたいと思います。

         火災保険ご加入の方は、今回の台風13号のような被害の場合に
         保険金請求を行う事が出来ます。

         1~損害額が20万円以上の方。(保険種類によっては3万以上、5万以上など
           の特約が付いているものも有りますので、証券を見てご確認下さい)

         2~損害箇所の写真と修理見積もり。また写真は建物の全景や表札も写します。
           実際に既に業者へ修理代を支払った場合には領収書が必要となりますので
           捨てたりせずに、保管して下さい。

         3~火災保険の建物のみ付保の場合には風災や、水災に関して家財は補償
           されません。建物のみで含まれるものは、建物自体と門や塀、カーポート
           物置などです。
           又、家財を同時に付けている場合には、クーラーの室外機なども含まれます。
           
           又、台風により瓦が飛んで、雨漏りし、天井や壁、床に損害があった場合には
           建物の保険から支払われ、雨漏りが家財、(タンスやピアノ、電化製品
           衣類、食器、家具類、その他)に損害を与えた場合には家財保険から
           支払われます。

         4~ご自分で判断せずに、ご加入の保険会社へご連絡されご確認されて下さい。
           今回のような大規模自然災害の場合には、各社とも一斉に新聞等へ
           お見舞い広告を出し、フリーダイアルにて事故受付しています。
           (水災の場合には床上浸水45センチ以上などの細かい規定もありますので
            必ず、ご加入の保険会社へ連絡をされて指示に従って下さい。)

         5~台風災害のあとは一刻も早く元の生活に、という当然の思いから
           清掃、修理、後かたづけを行いますが、保険金請求に関しては
           証拠として、壊れたもの、損害を受けた物の写真が必要となりますので
           出来る限り何枚も写真を撮られておかれると支払いの処理がスムーズに
           行ったりします。(その際、写真の現像代も保険会社によって請求可能です。)


         以上簡単ではありましたが、火災保険の台風災害に関しての保険金請求
         ワンポイントアドバイスでした。

         改めまして、被害に遭われました方々の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。